2007-06-15 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
この点、昨年十二月に取りまとめられました金融審議会公認会計士制度部会の報告では、一点目、証券取引所の適時開示において、監査人の交代があった旨に加えて交代の理由についても十分な開示を求めること、二点目、証券取引法上の臨時報告書等においても適切な開示を求めることなどの方策が提言されているところでございます。 今後、証券取引所等と連携いたしましてこの検討を進めてまいりたいと考えております。
この点、昨年十二月に取りまとめられました金融審議会公認会計士制度部会の報告では、一点目、証券取引所の適時開示において、監査人の交代があった旨に加えて交代の理由についても十分な開示を求めること、二点目、証券取引法上の臨時報告書等においても適切な開示を求めることなどの方策が提言されているところでございます。 今後、証券取引所等と連携いたしましてこの検討を進めてまいりたいと考えております。
こういったところにつきましては、臨時報告書等においての開示を検討してまいりたいと考えております。
また、半期報告書及び臨時報告書等に係る課徴金の額については、有価証券報告書等に係る課徴金の二分の一に相当する額としております。 第二に、罰金と併せて課徴金が課される場合には、その課徴金の額から罰金の額の全額を控除することとしております。
また、半期報告書及び臨時報告書等に係る課徴金の額については、有価証券報告書等に係る課徴金の二分の一に相当する額としております。 第二に、罰金とあわせて課徴金が科される場合には、その課徴金の額から罰金の額の全額を控除することとしております。
新生銀行の側がどういう今後の意図を持っておられるかということは、先ほども委員御指摘のとおり、臨時報告書等に出ているわけであります。
○大久保政府参考人 新生銀行の臨時報告書等によりますと、サイパン訴訟の訴状につきましては、正式かつ適式な訴状の送達はなされていなかったということですが、米国の東部時間になりますけれども、本年三月八日ごろ、原告のサイパンの代理人から、呼び出し状及び訴状の写しがニューヨークの駐在員事務所に届けられ、また、本年三月二十三日には、呼び出し状と訴状の写しが、ハーグ送達条約に基づき、東京地裁を経由して新生銀行本店
しかし、新生銀行自身、今後、サイパンにおける訴訟について訴状が送達された場合や、新たな事実が判明した場合には、臨時報告書等の提出について検討する必要があると考えているというふうに聞いております。
ただ、新生銀行からは、今後サイパンにおける訴訟について訴状が送達された場合や、また新たな事実が判明した場合には、臨時報告書等の提出について検討する必要があると考えているというふうに聞いております。